財産分与
財産分与とは
結婚生活中に購入した住宅、自動車や、預貯金、株式、生命保険といった財産は、離婚した時、どうなるのでしょうか。
何も決めなければ、夫婦各自が自分の名義の財産を得ることになります。
ですが、例えば、妻が専業主婦だった等の理由で、預貯金、生命保険、住宅等を夫名義にしていた場合、何もしないと、夫がほとんどの財産を取得することになります。
このような場合、民法の規定により、妻は夫に対し、財産を分与するよう請求する権利があります。
この権利を「財産分与請求権」と呼びます。
財産分与を申し立てることができる期間には制限があります(令和6年の民法改正【令和8年4月1日施行】により、期間が変わりました)
財産分与は、離婚に向けて夫婦で話し合った際に決めるのが普通です。
ですが「早く離婚してもらうことを最優先していた」「子どもの親権を得ることで精一杯だった」「怖くてパートナーに言い出せなかった」といった理由で、離婚の際は財産分与をしてもらえなかった方も多くいます。
このような場合でも、民法の規定により、家庭裁判所に財産分与の申立てをすれば、財産分与を受けることができます。
ただし、財産分与を請求できる期間には制限があり、改正民法の施行日(令和8年4月1日=2026年4月1日)を基準に、離婚の成立時期によって次のとおり異なりますので、ご注意ください。
離婚の成立時期/請求できる期間
2026年3月31日以前/離婚成立から2年
2026年4月1日以降/離婚成立から5年
財産分与を受けるためには様々な問題があります
- どのような財産が財産分与の対象になるのか
- パートナーが管理している財産の内容が分からない場合にどのような方法でパートナーが管理する財産内容を知るか
- 住宅など、物理的に分けることができない財産をどのような方法で分与するか
このように実際に財産分与を受けるためには、様々な問題があります。
パートナーに財産分与を求めたい場合、また、パートナーから過大な財産分与を要求された場合には経験のある弁護士に依頼することで、適正な解決をすることが可能です。

