離婚の話合い中に、パートナーから慰謝料を請求された方へ

慰謝料は必ず支払わなければならないわけではありません

離婚の話合い中にパートナーから慰謝料請求を受ける場合があります。特に、離婚を求めた場合、パートナーから慰謝料を支払うよう、求められることがあります。
このような場合でも、慰謝料を支払わずに離婚をできるケースが多くあります。

その理由は、離婚自体を理由とする慰謝料請求権の根拠は不法行為(民法709条)だからです。
つまり、離婚自体を理由とする慰謝料請求は、パートナーが望まない離婚をした場合全てに発生するのではなく、パートナーに対し、違法な行為をした場合だけ発生します。
ですから、性格や人生観の不一致、経済面での不一致等、程度の差はあっても、どの夫婦にもある問題が大きくなって離婚する場合、通常は違法な行為ではないので、慰謝料支払義務は発生しません。

離婚の話合い中にパートナーから慰謝料を請求された場合は、法的に支払義務があるのか弁護士にご相談ください。

慰謝料が発生する主なケース

離婚に関連して慰謝料支払義務が発生する典型的なケースには次のようなものがあります。

DVがあるケース

DV(ドメスティックヴァイオレンス)とは、結婚相手など親密な関係にある男女間における暴力をいいます。

DVがある場合、慰謝料支払義務が発生する場合があります。

不貞行為があるケース

不貞行為がある場合、慰謝料支払義務が発生する場合があります。

不貞行為がある場合については、こちらをご覧ください。

モラハラ(モラルハラスメント)があるケース

モラハラ(モラルハラスメント)には明確な定義がありませんが、一般的に、言葉や態度により、人の人格を傷つける等、精神的に傷を負わせる行為を指すと思われます。
具体例としては、次のような行為があります。

  • パートナーに話しかけても無視をされることが続く。
  • パートナーから嫌味や当てこすりを言われることが続く。
  • パートナーから人格を否定するような暴言を言われ続ける。
  • パートナーが不機嫌な態度で舌打ちをしたり、にらみつけたりする等、威圧的態度をとり、機嫌をうかがわざるを得ないような関係を作る。

モラハラがある場合、慰謝料支払義務が発生する場合があります。

パートナーからこれらの理由で慰謝料請求を受けた場合でも、慰謝料支払義務が発生していない場合がありますので、弁護士にご相談ください。

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