離婚した後に、元パートナーから財産分与や養育費支払いを受けたいと考えるようになった方へ
離婚後も、パートナーに財産分与を求めることができます
離婚後も、パートナーに財産分与を求めることができます(令和6年の民法改正【令和8年4月1日施行】により、請求できる期間が変わりました)
離婚と同時に財産分与についても合意をすることが多いですが、離婚の際は、離婚することだけを決めるのが精いっぱいで余裕がないこともあります。
また、離婚の時は財産分与はいらないと思っていても、その後、考えが変わることもあります。
このような場合でも、家庭裁判所に調停・審判の申立てをすれば、財産分与を求めることができます。
ただし、財産分与を請求できる期間には制限があり、改正民法の施行日(令和8年4月1日=2026年4月1日)を基準に、離婚の成立時期によって次のとおり異なりますので、ご注意ください。
離婚の成立時期/請求できる期間
2026年3月31日以前/離婚成立から2年
2026年4月1日以降/離婚成立から5年
離婚時に養育費について取り決めをしていなくても、離婚後に養育費の請求が可能です
財産分与と同様に、離婚した後に、パートナーに養育費を支払ってほしいと考えることがあります。
このような場合でも、家庭裁判所に調停の申立てをして、養育費の支払いを求めることができます。
但し、調停申立てをした時より過去にさかのぼって、養育費の請求をすることはできません。
例えば、2017年6月に離婚して、2020年6月に養育費請求の調停を申し立てた場合、
2017年7月から2020年5月までの養育費を請求することはできません。
請求できるのは、2020年6月からの養育費だけです。
なので、養育費請求の調停申し立ては、早めに申し立てた方が、パートナーから支払ってもらえる合計金額が多くなります。

