2法的な離婚原因はないが、離婚調停を申し立てて調停離婚が成立した例
ご相談
結婚して30年経ちますが、妻とは価値観や性格が合わず、もう長年、家庭内別居状態で会話がありません。
ですが、生活費は渡していますし、妻も食事の支度、掃除、洗濯といった家事をしており、表面上は普通の夫婦と変わらない生活を送っています。
私としては早く離婚して、今後の人生を再スタートしたいのですが、妻からすれば、今の生活が続くことに大きなデメリットは感じていないようです。
妻に何度か、離婚したいと伝えましたが、真剣に受け取ってもらえませんでした。
このような場合でも離婚することはできるでしょうか。
解決内容
裁判で離婚をするためには、民法や過去の裁判例をもとに、離婚原因にあたる事実があると認めてもらう必要があります。
「価値観が会わない」「性格が合わない」「家の中で会話がない」といった事実があっても、それだけでは裁判での離婚が認められないことが多いと思われますので、簡単に離婚できる内容ではありません。
ですが、離婚は人の気持の問題なので、パートナーに、こちらの気持や、離婚後の生活がイメージできるよう、離婚条件を伝えることで、パートナーの気持が変わり、離婚が成立することもよくあります。
このような場合、弁護士を代理人として交渉するか、難しい場合、離婚調停を申し立てることで、パートナーも真剣に検討せざるを得なくなります。
本件も、離婚調停を申し立てて、調停の場で話合い、離婚が成立して解決しました。