長期別居後の離婚

はじめに

何年間も別居している方からの離婚相談や、パートナーが家を出て何年も経ってから離婚を申し入れられた方から、どう対応すればいいのかという相談を受けることがよくあります。
そこで、夫婦の別居が離婚に与える影響について解説します。

別居は離婚原因にあたるのか

夫婦が別居しているだけでは必ずしも離婚原因にはなりません。
例えば、夫が何年も単身赴任をしている家庭は多くありますが、単身赴任をして数年間別居しているからといって、それだけで離婚原因になるわけではありません。

夫婦のどちらか、または夫婦双方に、結婚生活を壊してしまうような原因があって別居した場合に、別居が離婚原因になる可能性があります。
典型例としては、不貞があって別居した場合、DVやモラハラがあって、そこから逃れるために別居した場合です。

離婚するにはどの程度の期間の別居が必要か

では、どの程度の期間、別居していれば離婚ができるのでしょうか。
民法770条1項は以下の場合に離婚ができると定めています。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

このように、民法は「別居」を離婚原因として直接規定しているわけではありません。
長期間の別居が、5.の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する場合に離婚が認められますが、別居の期間が法定されているわけではありません。

したがって、どの程度の期間、別居していれば別居が認められるかはケースバイケースで一概には言えません。
過去の裁判例を見ても、客観的な別居期間の長短だけで離婚を認めるか判断しているわけではありません。
まず、裁判例では、別居に至る原因を考慮し、離婚される側の有責性が高い場合、客観的な別居期間が短期でも離婚が認められるという傾向があります。
反対に、離婚を求める側の有責性が高い場合は別居期間が長い場合でも、離婚が認められない傾向があります。
夫婦双方の有責性が同程度の場合、裁判例によれば、別居3~4年で認めるケースが多いようですが、やはり一概には言えません。

このように、裁判所は単に別居期間の長短だけではなく、別居に至った原因も考慮して、民法上の離婚原因である「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる場合に、離婚を認めています。

有責配偶者からの離婚請求

長期別居後の離婚相談で多いのが、不貞が原因で別居した、また、夫婦不仲で別居した後、別の方と交際を開始し、そのことが配偶者に分かってしまった、という場合です。
不貞をした側は、不仲な配偶者と離婚をして別のパートナーと新たな生活を送りたいと考えます。
反対に、不貞をされた配偶者は、離婚されてしまうことで精神的にも経済的にも酷な状況に置かれることがあります。
このような場合でも離婚は認められるのでしょうか。

最高裁判所は、以下の要件を満たす場合に、不貞など、婚姻関係破綻について帰責事由がある夫からの離婚請求を認めました(最高裁昭和62年9月2日判決)。

  1. 夫婦の別居が相当の長期間に及んでいること
  2. 夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
  3. 離婚請求を認容することが著しく社会正義に反する特段の事情がないこと

厳しい要件ですが、この判例は、婚姻関係破綻について帰責事由がある配偶者からの離婚請求を全く認めないものではありません。
むしろ一定の場合には婚姻関係破綻について帰責事由がある配偶者からの離婚請求を認めるもの、と言えます。

長期別居を理由とする離婚の手続の進め方

離婚までの手続

長期別居後の離婚については、離婚までの手続を理解することが大切です。
離婚までの手続については、別ページを参照してください。

離婚したい場合

配偶者が離婚を拒み続けたら、最終的には離婚訴訟において裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
ですが、長期別居を理由として離婚を求める場合、離婚訴訟において離婚が認められるかは総合的な判断になりますので、弁護士でも、裁判所が離婚を認めそうか予想をするのが難しいケースが多くあります。

そこで、裁判での離婚が認められそうか微妙なケースでは、できるだけ交渉または離婚調停で離婚を成立させた方が良いということになります。

なお、不貞が発覚した等、有責性が高い配偶者から離婚を求める場合で、離婚訴訟で離婚が認めてもらえる見込みが低いケースでも、協議離婚や調停離婚は可能です。
配偶者が納得できる条件を示すことで、協議離婚や調停離婚が成立するケースも多くあります。

離婚したくない場合・有利な条件なら離婚を受け入れようと考えている場合

長期別居を理由としてパートナーから離婚を申し入れられた場合、どうしても離婚したくないなら、交渉にも離婚調停にも応じず、離婚訴訟をパートナーに提起させて、裁判所に離婚を認めないと認定してもらうのが良いということになります。

また、離婚は望まないが、離婚の条件によっては離婚を受け入れようと考える場合、離婚訴訟で離婚が認められそうかにより、協議・調停・訴訟のどの段階で離婚を受け入れるのが良いか変わることがあります。

離婚訴訟で裁判所が離婚を認める可能性が高いなら、訴訟までいくことはメリットよりも精神的、経済的負担の方が大きくなるかもしれません。
反対に、離婚訴訟で裁判所が離婚を認める可能性が低いなら、訴訟までいった方が有利な条件で離婚することになるかもしれません。

弁護士に相談するメリット

このように、長期別居を理由とする離婚の場合、離婚を希望する側、離婚を申し入れられた側、どちらの場合も、法律上、離婚が認められそうかのアドバイスを基に対応を決めた方が良いでしょう。

長期別居を理由とする離婚が認められるかは、単に別居期間だけで決まるわけではなく、別居に至った原因などをお聞きした上で判断する必要がありますので、経験のある弁護士に相談した方が見通しを立てやすいでしょう。
また、長期別居している夫婦の場合、長期間にわたり、夫婦双方全く連絡がなかったり、事務的な連絡しかしていないケースが多くあり、夫婦間での離婚協議が難しい場合が多くあります。

そのため、弁護士に相談して、離婚訴訟で離婚が認められる可能性や、今後の進め方についてアドバイスを受けることをお勧めします。

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