モラハラ配偶者との離婚

モラハラ(モラルハラスメント)とは

モラルハラスメントとは、パートナーに対して、言葉や態度で行う嫌がらせのことです。
わが国で「モラハラ(モラルハラスメント)」という場合、夫婦間で行われるモラルハラスメントをいうことが多いでしょう。

実際に当事務所にご相談に来られる方の中にも、モラハラの被害を受けている方が多くいます。
ですが、モラハラは被害者にとっては分かりにくいことのようです。
友人や親族といった信頼できる周囲の人に指摘されて気づく方もおられますし、そういった指摘を受けても、自分が被害者であるということに確信を持てずに相談に来られる方もいます。

モラハラの具体例

モラハラをするパートナーの特徴を具体的に挙げると次のようなものです。

  • 気に入らないことがあると長時間無視し続ける
  • 人格を否定するような暴言を言う
  • ささいなことで突然怒りだす
  • ドアを蹴ったり、壁に物を投げつけるなど、物に当たって脅す
  • 自分の非を認めず謝らない
  • うまくいかないことを全て他人のせいにする
  • 行動や服装などを細かくチェックしたり、指示したりする
  • 友人との関係を制限する

こういった言動の目的は、モラハラ被害者を自分の思い通りにコントロールすることにあると思われます。
そのため、モラハラ被害にあい続けていると、パートナーが正しく、自分が間違っていると考えがちになり、モラハラ被害にあっていることに気づきにくくなるのです。

モラハラ被害は周囲に理解されにくい

物理的な暴力を伴うDV(ドメスティック・ヴァイオレンス)がある場合、身体にけがをすれば被害を受けたことは第三者にも簡単に理解できます。
ですが、モラハラは多くの場合、夫婦2人の場での言葉や態度によって行われ、傷つくのは心です。言葉も態度も、その場のニュアンスによって意味合いが全く異なりますので、第三者にとっては非常に分かりにくいものです。

また、モラハラ加害者は、パートナーに対してだけモラハラをしていて、会社や親族との付き合いでは外面が良く、礼儀正しい人、温厚な人といった評価を受けている場合もあります。

そして、モラハラ加害者は、自分がパートナーを傷つけているという自覚に欠ける場合が多く、モラハラをしていると指摘されると、強く否定したり、反発する場合が多いです。

このような理由で、モラハラ被害は、加害者に対してはもちろん、周囲の人に理解してもらうのが難しく、1人で悩みを抱えているケースが多くあります。

モラハラをするパートナーとの離婚は簡単ではない

モラハラをしているパートナーは、自分がモラハラの加害者であることを認識していないケースが多くあります。
また、モラハラをしてパートナーを傷つけているからといって、「離婚」という形で現状を決定的に変えたいとまでは望んでいないケースの方が多いです。

そのため、モラハラ被害を受けている方がパートナーに離婚を切り出すと、離婚したいと言われた理由が分からず拒否することがあります。
また、パートナーからすると、現状を変えたくないので離婚の話し合いに応じなかったり、モラハラをしている加害者が被害者であるパートナーに対して多額の慰謝料を要求するなど、非常識な離婚条件を提案するケースが多くあります。
そして、パートナーを自分の思い通りにしようと、モラハラがひどくなることさえあります。

このように、モラハラをするパートナーとの離婚は簡単ではありません。

モラハラをするパートナーとの離婚を決意した場合の手順

そのため、モラハラをするパートナーとの離婚をするためには、通常の離婚とは異なる手順を取った方がよいでしょう。

1 話し合う前に別居をする

実際に行われる離婚の大多数は協議離婚、つまり、夫婦で話し合って離婚することや、離婚条件を決めて、離婚届を提出することで成立します。

ですが、モラハラをするパートナーとは夫婦で対等の話合いをすることが難しいため、離婚協議が出来なかったり、協議して離婚に合意したとしても、モラハラ加害者にとって有利な内容(被害者が慰謝料を支払う、夫婦共有財産が相当額あるにもかかわらず被害者に対する財産分与をしない等)になってしまう可能性が高いです。
また、協議の過程でさらにモラハラを受けて心の傷を受ける危険もあります。

そのため、パートナーからこれ以上モラハラを受けないよう、別居をしてパートナーと距離を置くことが大切です。
別居をすることで、パートナーから面前で暴言を言われたり、物に当たるなどしてモラハラを受けることがなくなります。
また、別居しても、メール、LINEなどのSNS、電話といった通信手段でモラハラを受ける可能性がありますが、通信手段経由でモラハラを受けた場合、証拠が残るので、離婚に向けた協議を有利に進めることができます。

次に、離婚協議の代理人として弁護士を依頼することも検討した方が良いでしょう。
弁護士を代理人とすることで、離婚協議中にモラハラの被害を受ける可能性を減らすことができますし、パートナーから非常識な要求を受けた場合も、弁護士経由で拒絶してもらうことができます。
当事務所でも、モラハラ被害者から依頼を受けて代理人に就いた場合、依頼した段階で、もう気持が楽になりました、とおっしゃる方が多いです。
また、モラハラ加害者の特徴として、第三者に対して外面が良いケースがありますので、弁護士という第三者が介入することで、パートナーの言動が改まり、離婚協議がスムーズに進む可能性もあります。

2 離婚協議をする

離婚協議をする際も、自宅に戻って2人だけで話合いをすることは避けましょう。
必ず、カフェやファミリーレストランなど、第三者の目があるところで話合い、協議中にモラハラを受けないようにしましょう。
また、信頼できる親族や友人に、話し合いに立ち会ってもらうのも良いでしょう。
離婚協議が進み、離婚条件の合意ができた場合、口約束だけですませるのではなく、必ず離婚協議書など、書面の取り交わしをしましょう。
法的知識のない当事者だけで文章を作ると、法的には効力がなかったり、そもそも文章として成り立っていなかったり、意味があいまいで、何を約束したのか第三者にはよくわからないことがよくあります。
特に、財産分与や養育費等、金銭の支払約束をする場合は、文案を弁護士等の専門家に事前にチェックしてもらうか、文書自体を作ってもらうようにしましょう。
文書のチェックや文書作成であれば、費用はそれほどかかりません。

3 家庭裁判所で離婚調停をする

モラハラをするパートナーとの離婚協議は非常に難しく、協議離婚をすると、どうしてもモラハラ被害者に不利な内容になりがちです。
それを避けるためには、早期に離婚調停を申立てることを検討しましょう。
離婚調停において、家庭裁判所という公的な場で、調停委員という第三者を交えて離婚の話合いをすることで、対等な立場で話合いができるようになる可能性が高くなります。
家庭裁判所の離婚調停で話合いをする場合、裁判所でパートナーと面と向かって話し合いをするのではなく、調停室に交互に入室して、調停委員に対して話すことになりますので、パートナーからモラハラを受ける可能性は低いです。
また、家庭裁判所に希望すれば、裁判所への呼び出し時間をずらしたり、待合室を遠くにしてもらう等、裁判所内でパートナーと会わないよう、配慮してもらえます。

モラハラをするパートナーと離婚する際の注意点

1 離婚を裁判官に認めてもらうための証拠を集める

モラハラ加害者は、モラハラをしている自覚がなく、パートナーから離婚を求められると、離婚を拒絶する場合が多くあります。
もし、パートナーに離婚を拒絶された場合、最終的には離婚訴訟を起こして、裁判官にモラハラの事実を認めてもらう必要があります。
ですが、モラハラは裁判官から見ても理解しにくいため、離婚訴訟で離婚を認めてもらうためにはモラハラを受けていたという証拠があることが非常に重要です。

2 本人同士の話し合いによる解決にこだわらない

モラハラ加害者は離婚を拒絶することが多くありますし、離婚に向けて話が進んでも、モラハラ被害者に非常に不利な条件を要求することが多くあります。
また、離婚協議中にさらにモラハラ被害を受ける可能性もあります。
親族、友人といった周囲の第三者の援助を頼んだり、弁護士に交渉や調停を依頼する等、夫婦2人での話し合いにこだわらず、積極的に第三者の介入を頼みましょう。

3 離婚調停・離婚訴訟を活用する

モラハラ加害者が離婚自体を拒絶している場合は、第三者に援助を頼んだり、弁護士から離婚を提案しても拒絶される場合が多くあります。
そのような場合は、ためらわずに離婚調停の申立てをすることを検討しましょう。
たしかに、離婚調停・離婚訴訟は、必ずしも迅速に離婚を決めることができる手続ではありません。
ですが、モラハラ加害者と離婚協議をして、離婚する・しないで交渉が平行線になったり、不利な離婚条件を公平な離婚条件に変えてもらうための交渉に長期間かかった後、結局、協議で解決できず調停申立てをせざるを得ない場合があります。
それであれば、早々に離婚調停を申し立てた方が結局、早期解決につながる可能性があります。

弁護士にご相談下さい

当事務所では、モラハラ被害を受けている方や、モラハラ被害を受けているのではないか、と心配している方からのご相談を受けております。
離婚をお考えの方や、パートナーとの協議がうまくいっていない場合はお気軽にご相談ください。

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